苦情受付

「苦情申出窓口」の設置について

社会福祉法第82条の規定により、本施設では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えております。
本施設における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記のとおり選任し、苦情解決に努めておりますのでお知らせいたします。

  1. 1.苦情解決責任者   安江優子
  2. 2.苦情受付担当者   楯 真人、原 直明
  3. 3.第三者委員     吉村俊彦、小池朝通、加藤重郎、冨田節子
  4. 4.苦情解決の方法
    • (1)苦情の受付
    • 苦情は面接、電話、書面などにより、苦情受付担当者が随時受け付けます。
      尚、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
    • (2)苦情受付の報告・確認
    • 苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
      第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。
    • (3)苦情解決のための話し合い
    • 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
      その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。
      尚、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
    • ア.第三者委員による苦情内容の確認
      イ.第三者委員による解決案の調整、助言
      ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
    • (4)その他の苦情申出窓口の紹介
    • 本施設で解決できない苦情は、岐阜県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。
    • ※連絡先
    • 岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉・農業会館6階
      岐阜県運営適正化委員会
      TEL 058-278-5136
      FAX 058-278-5137

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